学校感染症について
学校保健安全法において、出席停止となる感染症は、第一種から第三種に分類され、第二種・第三種の感染症については出席停止の基準が設けられています。参考:学校感染症による出席停止の扱いについて(一覧)
これらの感染症にかかったら
①医師により診断されたら、すぐに学校(担任)に電話等で連絡してください。②医師が指示する機関、自宅でゆっくり休養してください。
③体調が回復し、医師からの登校の許可が出された後、登校するようにしてください。
④「第三種感染症」の「その他の感染症」の出席停止等の扱いについては、学校で流行が起こっている場合、校長が学校医、府教委等と相談・検討します。